Q&A
よくある質問、疑問にお答えします!
ローンは利用できますか?
できます。金融機関の仮審査を事前に行い、金融機関の規定により内承諾を取ります。
最高値買受人(落札者)となれば、本申込みとなります。
その場合、裁判所にローン利用を書面で申立てます。[82条2項の申立て]
競売物件の情報はどこで手に入れられるのでしょうか?
物件情報は、日経新聞、住宅情報、ホームページなどで一般に情報を公開しています。
大阪地裁本庁の管轄物件の場合は、
こちらのリンク
より閲覧ができます。
次順位買受申出人って何ですか?
一定の条件をクリアした2番手の入札者に与えられた権利です。
1番手の入札者が残代金の納付をしないとき、買受人となれます。
但し、開札期日に開札場に出頭し、その終了までに申出なければなりません。
また、保証金は、1番手の入札者が残代金を納付するまで戻りません。
特別売却って?
開札時に入札の無かった物件は、開札日の翌日から一定期間、買い手を募ります。入札ではなく、早い者勝ちで購入できる物件です。
不売となり一定期間、執行官が買い手を募ります。
特別売却期間を経ても売れなかった物件は、最低落札価格を下げて再度期間入札されます。
引渡し命令って?
代金を納付した買受人のために、買受人の申立てにより執行官裁判所が債務者(担保権実行の場合は所有者)または、一定の占有者に対し、競売不動産を買受人に引渡すえきことを命ずる裁判です。代金の納付の日から6ヶ月以内に書面又は口頭で申し立てることができ、比較的簡単に求めることができます。
通常、引渡し命令が相手方に送達されてから1週間の間に占有者は執行抗告ができます。執行抗告がない場合又は執行抗告が棄却・却下された場合、引渡し命令は確定します。
引渡し命令が相手に送達された後、確定すると強制執行です。
強制執行って?
強制執行は、国の代理人として執行官が現場にて、執行します。
1回目は、「いついつまでに立退きなさい」と催告します。占有者が留守の場合でも関係ありません。
1ヶ月の猶予期間を与えますが、それでも立退かない場合は、断行となります。
断行?
上記の強制執行を経ても占有者が立退かない場合、強制執行の断行となります。
家財一式を物件より搬出して他の場所に保管します。
費用は実費負担となり通常、普通建物で100〜200万円位の予算をみます。
注)物件、裁判所の裁量、金融機関、その時々の諸事情により変わることがあります。
手続きはその都度、裁判所、金融機関等に確認しながら進めてください。
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